2006-05-26 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第4号
著者は、当時の文部省内に設置された教育法令研究会であり、その監修者は、教育基本法制定に直接かかわった当時の文部省調査局長の辻田力氏と、東京大学教授の田中二郎氏であります。私は、これは基本法の立法者意思を私たちに伝えてくれる第一級の文献だと思います。 この冊子では、政治と教育の関係についても突っ込んだ考察を加えております。次のような印象深い一節があります。
著者は、当時の文部省内に設置された教育法令研究会であり、その監修者は、教育基本法制定に直接かかわった当時の文部省調査局長の辻田力氏と、東京大学教授の田中二郎氏であります。私は、これは基本法の立法者意思を私たちに伝えてくれる第一級の文献だと思います。 この冊子では、政治と教育の関係についても突っ込んだ考察を加えております。次のような印象深い一節があります。
「いま、読む「教育基本法の解説」」、これは一九四七年に教育法令研究会という、当時の文部省調査局長辻田力、東京大学教授田中二郎の二人を顧問として調査局審議課のメンバーが集まったものでありまして、その点では教育基本法制定の最初からその事務に当たってきた文部省事務官安達健二君が筆を執って取りまとめた本であります。
遠山さんは文部省が長いからよく御存じだと思うけれども、昭和二十二年八月二十日に、文部省の当時の調査局長であった辻田力氏と、それから教育基本法制定そのものに深くかかわった東京大学法学部教授田中二郎氏、序文によれば、執筆をし、取りまとめたのは文部事務官安達健二君、こういう人たちが教育基本法のいわゆる立法者の意思について非常に重要なものを出しています。お持ちだと思う。
○山原委員 いまの問題に関連して一言だけ申し上げておきますと、「教育基本法の解説」これは辻田力、田中二郎監修ですが、この点につきまして「直接にというのは、国民の意思と教育とが直結しているということである。国民の意思と教育との間にいかなる意思も介入してはならないのである。」ということなんですね。こういう解釈をしておるのです。これは百三十ページに出ております。
ごろから東京地方検察庁の特別捜査部におきまして捜査を開始いたしまして、本年の一月、本件大学事務局、取引銀行、起訴されました常務理事の自宅等の関係場所の捜索、証拠物の差し押えなどをいたしますとともに、関係者の取り調べを行ないまして、本年三月二十七日、本件大学設立関係者中の二名、すなわち矢ヶ崎康と、帆足望の両名を公正証書原本不実記載・同行使罪によりまして公判請求いたしますとともに、先ほどお尋ねのありました辻田力
○政府委員(安嶋彌君) 松本歯科大学の理事長は辻田力という人でございまして、これはかつて文部省の初等中等教育局長、愛媛大学長、それから私立学校教職員共済組合の監事等を歴任した方であります。 それから、立正学園の理事長は金子日威という方でございます。たしか日蓮宗の管長をされている方かと思います。学長は小尾乕雄氏でございます。
当時の教育法令研究会、この研究会の著書で、当時の文部省の調査局長の辻田力さんと、それから現在の最高裁の長官の田中二郎さんが監修をして、当時の課長の皆さんでちゃんとつくっている。その中にそのことは明確に言っている。それは国民の、国民による、国民のための教育云々ということで、明確にこう出ているわけです。ですから、このことを私はあなたといえども否定されない。
理事長、常勤、佐々木良吉、常務理事、常勤で関野房夫、非常勤の理事として石川正臣、松本生太、公江喜市郎、大河内四郎、磯田好祐、常任監事として辻田力、非常勤の監事といたしまして戸谷賢。それから運営審議会委員は、先ほど鈴木先生の御質問のときにも一部申し上げましたが、二十一名で、組合員関係としましては、平田栄太郎、福山馨、篠原雅雄、清水福市、海野昌平、菊池徳志、小島忠治、この七名が組合員関係であります。
昭和二十二年十二月二十五日発行の「教育基本法の解説」という吾物は、文部省調査局長辻田力氏の監修でありまして、辻田氏のはしがきによりますと、これは当初の調査局審議課長西村巖、文部次官宮地茂、同じく天城勲、同じく安達健二などの諸氏が執筆しているということになっておりまして、もちろん形式的には、公的な注釈書ではなく私的な著述でありますけれども、文部省のお役人が、公的見解に反する注釈をお書きになるはずはございませんので
文部省の調査普及局長の辻田力氏監修の五十四条の解釈にも、県、市において委員会あるいは協議会を作って案を立てて決定をするのが普通である、こう注釈が載っております。またやほり文部省の初中局の地方課長の北岡健二氏著わするところの説明書、なおそれには現在の文部次官、その当時の初中局長の田中義男氏の序文が載っておりまして、全部これを肯定していらっしゃる。
愛媛大学学長辻田力君「一、いわゆる番組審議会なる政府機関で番組をきめることは反対である。併しながら自主的に放送事業自体で行うことは必ずしも反対でない。二、聴取料を税にすることは租税の重圧とラジオ利用率の低下を来たすことは必然であるから反対である。 愛媛県青果協同組合理事長の桐野忠兵衛君「一、NHKは産業、教育関係の放送時間を増して欲しい。二、いわゆる番組審議会の設置には反対である。
平島 良一君 井出一太郎君 志賀健次郎君 渡部 義通君 坂本 泰良君 小林 進君 出席国務大臣 文 部 大 臣 天野 貞祐君 出席政府委員 大蔵政務次官 西村 直己君 文部政務次官 今村 忠助君 文部事務官 (初等中等教育 局長) 辻田 力
坂田 道太君 圓谷 光衞君 井出一太郎君 笹森 順造君 坂本 泰良君 浦口 鉄男君 出席政府委員 文部政務次官 水谷 昇君 文部事務官 (大臣官房会計 課長) 寺中 作雄君 文部事務官 (初等中等教育 局長) 辻田 力
○政府委員(辻田力君) お話は誠に御尤もなお話でございますが、文部省といたしましては、従来からこの点についてもいろいろ心配いたしまして、指導要領にも書いてありますし、又通牒のほうでもそれぞれ県に対して指導いたしておりますが、小学校におきましては、校内競技に止める、対校競技は奨励しないという方針でおります。
○政府委員(辻田力君) 学生のスポーツとしていろいろな試合が行われる場合がありますが、その場合に入場料を取るというふうなことは、できるだけ望ましくないと思つておるのでございます。併しどうしても経理上止むを得ないというような場合におきましても、それから利潤を上げるというふうなことではなくて、最小限に止めなければならんというふうに考えております。
木村 守江君 平岡 市三君 高橋 道男君 荒木正三郎君 堂森 芳夫君 矢嶋 三義君 岩間 正男君 国務大臣 文 部 大 臣 天野 貞祐君 政府委員 文部大臣官房会 計課長 寺中 作雄君 文部省初等中等 教育局長 辻田 力
特別調達庁財務 部長 川田 三郎君 特別調達庁管理 部長 長岡 伊八君 地方自治政務次 官 小野 哲君 大蔵政務次官 西川甚五郎君 大蔵省主計局長 河野 一之君 大蔵省主計局次 長 石原 周夫君 文部大臣官房会 計課長 寺中 作雄君 文部省初等中等 教育局長 辻田 力
根道 廣吉君 特別調達庁次長 堀井 啓治君 特別調達庁財務 部長 川田 三郎君 特別調達庁管理 部長 長岡 伊八君 地方自治政務次 官 小野 哲君 大蔵省主計局長 河野 一之君 大蔵省主税局長 平田敬一郎君 文部大臣官房会 計課長 寺中 作雄君 文部省初等中等 教育局長 辻田 力
○政府委員(辻田力君) 結論としまして申しますと、財源措置といたしまして我々としましては三百七十五円高いということを認めたのでありますが、併しこれを実施面におきましてはそういうふうな結果にならんという確信を得ましたので、それを了承したということでございます。
○政府委員(辻田力君) 只今申しましたように、それは現在の事実を基礎にいたしまして、我々の資料から一つの結論を得ておりますが、それでそれから導いて財源措置としてはそれでできるということでございます。
○政府委員(辻田力君) 閣議決定をそのままこういうふうな閣議決定をされたということを自治庁から出されたということは、聞いております。知つております。
○政府委員(辻田力君) 只今の御質問でございますが、このたびの平衡交付金予算の算定に際しまして、お話がございましたように、大蔵省は予算の積算につきましては地方公務員の給与は国家公務員の給与に比べまして府県職員では四百六十二円、市町村職員では五百七十六円、教職員では三百七十五円、それぞれ高くなつているということを通知しまして、これを財源計算の上からは差引くことを申して来たのでございます。
とみ君 高橋 道男君 矢嶋 三義君 岩間 正男君 国務大臣 文 部 大 臣 天野 貞祐君 政府委員 地方財政委員会 委員 木村 清司君 地方財政委員会 事務局財務部長 武岡 憲一君 文部大臣官房会 計課長 寺中 作雄君 文部省初等中等 教育局長 辻田 力
○説明員(辻田力君) 私から申上げたいと思います。
駒井 藤平君 矢嶋 三義君 岩間 正男君 政府委員 内閣官房副長官 剱木 亨弘君 地方自治政務次 官 小野 哲君 事務局側 常任委員会専門 員 石丸 敬次君 常任委員会専門 員 竹内 敏夫君 説明員 文部省初等中等 教育局長 辻田 力
義通君 浦口 鉄男君 出席国務大臣 文 部 大 臣 天野 貞祐君 出席政府委員 地方財政委員会 事務局長 荻田 保君 文部事務官 (大臣官房会計 課長) 寺中 作雄君 委員外の出席者 文部事務官 (初等中等教育 局長) 辻田 力